スタジオジブリなどの日本の出版社がOpenAIに著作物の学習利用停止を要請

スタジオジブリなどの出版社を代表する日本の業界団体が先週、OpenAIに対し、許可なく著作権で保護されたコンテンツをAIモデルの学習に利用するのを停止するよう求める書簡を送付しました。
『千と千尋の神隠し』や『となりのトトロ』などの映画を制作したアニメーションスタジオであるスタジオジブリは、OpenAIの生成AI製品によって特に影響を受けています。ChatGPTのネイティブ画像ジェネレーターが3月にリリースされた際、ユーザーがスタジオジブリの映画のスタイルで自分の自撮り写真やペットの写真を作り直すようにプロンプトを入力するのが流行しました。OpenAIのCEOであるサム・アルトマンでさえ、Xのプロフィール写真を「ジブリ風」の写真に変更しました。
現在、OpenAIのSoraアプリと動画ジェネレーターへのアクセスが増えるにつれて、コンテンツ海外流通促進機構(CODA)は、OpenAIがメンバーのコンテンツを許可なく機械学習に使用することを控えるよう要請しました。
この要請は、唐突に出てきたものではありません。OpenAIの著作権で保護されたコンテンツへの取り組み方は、「許可を得るのではなく、許しを請う」というものであり、ユーザーが著作権で保護されたキャラクターや故人の有名人の写真や動画を生成することを非常に容易にしました。このアプローチは、任天堂や、Soraアプリで非常に簡単にディープフェイク化される可能性があるマーティン・ルーサー・キング・ジュニア博士の遺産などの機関からの苦情を引き起こしています。
これらの要請に協力するかどうかは、OpenAIが選択することです。協力しない場合、権利を侵害された当事者は訴訟を起こすことができますが、米国法はAIトレーニングのための著作権で保護された素材の使用について依然として不明確です。
これまでのところ、裁判官が著作権法を解釈するための先例はほとんどありません。著作権法は1976年から更新されていません。しかし、米国の連邦判事ウィリアム・アルサップによる最近の判決では、Anthropicが著作権で保護された書籍でAIをトレーニングしたとしても、法律に違反したとは見なされませんでした。ただし、同社はトレーニングに使用した書籍を海賊版にしたとして罰金を科せられました。
しかし、日本のCODAは、これが日本では著作権侵害とみなされる可能性があると主張しています。
「Sora 2のように、特定の著作権で保護された作品が出力として複製または同様に生成される場合、CODAは、機械学習プロセス中の複製行為が著作権侵害を構成する可能性があると考えています」とCODAは書いています。「日本の著作権制度では、著作物の利用には原則として事前の許可が必要であり、事後の異議申し立てによって侵害の責任を回避できる制度はありません。」
スタジオジブリの中心的なクリエイターの一人である宮崎駿は、AIによって生成された自身の作品の解釈の拡散について直接的なコメントをしていません。しかし、2016年にAIによって生成された3Dアニメーションを見せられたとき、彼は「心の底から嫌悪感を感じた」と答えました。
「私はこのようなものを見て面白いとは思いません」と彼は当時言いました。「これは生命そのものへの侮辱だと強く感じています。」
